(スペイン狩猟法関連資料)

1879
110日の狩猟法

1章:動物の種類分け

1条:動物は本法の適用について次の3種に分類される:

①猛獣
②馴らされた動物
③家畜

2条:自由に徘徊し、力をもってしか捕らえることができない動物は猛獣である。

3条:性質上猛獣であるが、人により支配され、懐柔され、慣らされた動物は馴らされた動物である。

4条:馴らされた動物は、その状態を保っている間は、その状態に懐柔した者の所有である。それらが本源的自由を回復したときは、その所有者であった者への帰属を止め、最初に支配する者の所有となる。

5条:人の支配下で生まれ、通常育てられる動物は家畜であり、その者が常に所有権を保持する。 
 その支配から離れたとしても、家畜を留置している何人にも、飼料代を支払って、返還請求できる。

6条:猛獣は、狩猟により人の支配下に移る。

7条:猛獣または(馴らされた動物で)その本源的自由を回復して所有者への帰属を止めたところの馴らされた動物を私的所有に懐柔する追跡もしくは捕獲の技術または手段は、狩猟の一般的意味に含まれる。

 

2章:狩猟権(or狩猟する権利)

8条:狩猟権(or狩猟する権利)は、相応な猟銃使用許可と狩猟許可を持っている者に属する。

9条:この権利は、国または市町村の土地、および、私的所有地で、本法の規定に服して、行使することができる。
 関係者により立入り禁止されていない国または市町村の土地では、第8条の規定に従って狩猟することは合法である。
 私的所有地では、所有者および所有者が文書で許可した者だけが狩猟できる。

10条:所有者は、前条が譲許する権利の利用許可を第三者に、本法の条件に反しない、都合が良い条件を設定して、与えることができる。

11条:所有者がその所有地で狩猟するため特別な条件を設定しないときは、本法の規定に従って許可されたものとみなされる。

12条:ある土地が複数の所有者に属するときは、各人は、自身でまたは代理人により、狩猟権を有する。しかし、その代理人でない他人には、所有権の2/3以上を有する共有者の同意を得ない間は、狩猟許可を付与することはできない。

13条:狩猟権は、賃貸借契約で別段の約定がない場合は、土地賃借人に属する。

14条:用益権が所有権から分離されているとき、または、土地に永小作権が設定されているときは、狩猟権は用益権者または永小作権者に属する。土地が管理、または、裁判上の寄託もしくは任意寄託の下にあるときは、狩猟許可を付与もしくは拒否する権能は管理者または受寄者に属する。

15条:私的所有の全ての牧原、耕地およびその他の土地は、囲われて、立入り禁止であると考えられるので、何人も、実質的に境界標が設置されていない、囲われていない、または、立入り禁止されていない土地で、収穫物を片付けていない間は、所有者の許可なしに、狩猟することはできない。
  実質的に囲われており、立入り禁止されている土地、または、境界標が設置されている土地では、何人も、所有者の許可なしに、狩猟することはできない。

16条:狩猟者が、狩猟権を行使して、狩猟許可された土地から、他人の所有土地に居る、または、入っている小型獲物(caza menor)を傷つけると、その狩猟者はその小型獲物に権利を得る。但し、その土地が実質的に垣、塀または柵で囲われているときは、例え、その所有者に傷ついたまたは死んだ獲物の引渡し義務があっても、その所有者の許可なしにその土地に入ることはできない。
 土地が実質的に囲われていないときは、狩猟者は、所有者の許可なしに、傷ついたまたは死んだ獲物を取るためにのみ入ることができる。但し、生じる損害の賠償責任を負う。

 

3章:狩猟権の行使

17条:繁殖の季節では全種の狩猟は完全に禁止される。これは、AlavaAvilaBúrgosCoruñaGuipúzcoaHuescaLogroñoLeónLugoMadridNavarraOrenseOviedoPalenciaPontevedraSalamancaSantanderSegoviaSoriaValladolidViscayoZamoraの各県では、31日から91日まで狩猟は禁止され、その他の県およびIslas Baleares y Canariasでは215日から815日まで禁止される。野生の鴨の狩猟習慣がある沼および湖では、331日まで狩猟できる。
 鳩、キジ鳩、ウズラは、収穫物が片付けられた土地では、81日から狩猟できる。 
 特別規則で指定される、食虫鳥類は、農業にもたらす利益に留意して、全期間狩猟することはできない。

18条:現実に囲われている、境界標が設置されている、または、立入り禁止されている、禁猟に当てられた土地の私的所有者は、その自己の土地内で、隣地所有者が文書でおとり等の使用を許可しない場合、隣地から500mではおとりやその他のいつわりの手段を使用しない条件で、常時自由に狩猟できる。

19条:おとりを用いたヤマウズラ(しゃこ)の狩猟は、前条の規定を除いて、全期間完全に禁止される。

20条:白いたち、(投げ縄の形の)罠、(鳥を取る)罠、網、鳥もち、および、その他の仕掛けを用いた狩猟は、第18条が土地所有者のために含む譲許と効果で設定される規則中に食虫類と指定されていない鳥類を除いて、全期間禁止される。
 同じく、徒歩、または、騎馬で走ってヤマウズラを追うために徒党を組むことは禁止される。

21条:狩猟全ては、雪の日及び嵐などの異常事態発生日は、厳禁である。

22条:人工的光源での夜間の狩猟は禁止される。

23条:市町村の最後の家屋から数えて1kmの距離がないと銃器での狩猟は許されない。

24条:獲物の飼育に当てられた土地の所有者または賃借人は、害獣の駆逐または土地の安全のためにあらゆる種類の道具を設置することができる。しかし、その土地の通路、小道または道には設置できない。

25条:獲物および死んだ鳥類の流通および売却は、スペイン全土と附属諸島で、禁猟時期の間は、第27条の場合を除いて、厳禁である。

26条:山(or森林)の賃借人および兎の勢子の業(saca de conejos)に従事する者は、事前に県知事の許可を得て、(兎狩り用の)白いたちを所有できる。知事は、与える許可の登録をなさしめる。
 当該許可は、当該業を行う者がその分担金支払を先行させると、許可を得る者の住所地の市町村役所に登録される。

27条:山(or森林)、牧原または(野原の)雑木林の所有者は、所有している兎を禁猟期間中に利用したいときは、いかなる手段でも殺すことができ、また、地方当局の文書での許可を得て、71日以降は売却することができる。その日から禁猟期間終了までは、狩猟を行った土地が属する市町村の長の許可なしには、そのようにして死んだ兎を公道で運送することはできない。

28条:県知事から猟銃使用許可と狩猟許可を得た者だけが狩猟することができる。これらの許可はその日から1年間有効で、法律に従って付与される。

29条:狩猟許可は県知事のみ付与することができる。無償で付与することはできない。しかしながら、軍司令官は、無償かつ移転不能な狩猟許可を、現役軍人、俸給付き退役者およびSan Fernando十字勲章受賞者に付与する権能を引続き有する。これらの事情は当該許可証に正確に証され、許可証には当事者の身分証明書が常時付帯する。

30条:獲物の飼育に当てられた場所の所有者または賃借人は、規則の規定に従って公認(or宣誓した)監視員を指名することができる。

31条:公認(or宣誓した)監視員が本法に従ってなす告発において、その陳述は、別段の証明がないと、完全な証拠力を有する。

 

4章:鳩の狩猟

32条:他人の家鳩には、町から、または、鳩舎から1kmの距離にないと襲撃する(or射撃する)ことはできない。また、そうであっても、(鳥をおびき寄せる)おとり、(鳥を捕るときの)おとり、または、他のいつわり手段を用いてはできない。

33条:鳩舎内の飼育場に向けられた家鳩および野鳩が年の一定の時期に引起す可能性のある害を避けるために、それらの鳩舎が存する地の市町村長は、鳩舎を閉じた切りにすべき時期を定めて、適当と思量する措置を公布する。

 

5章:グレイハウンド犬を用いる狩猟

34条:スペイン全土と附属諸島においては、31日から1015日まで、グレイハウンド犬を用いる狩猟は、耕地では種蒔から収穫まで、また、ぶどう畑では発芽から収穫期まで、禁止される。

35条:グレイハウンド犬を用いて狩猟したい者は、25ペセタ支払って、県知事の特別許可を得なければならない。この許可はその日から1年間、6名、10頭につき有効である。

 

6章:大型獲物の狩猟(caza mayor)

36条:小型獲物についての禁猟規定は、また、大型獲物に適用される。

37条:ある四足獣を傷つける者は、自身で、または、犬と共に追跡している間は、その獣に権利を有する。

38条:一匹または複数の獣が一人もしくは複数の狩猟者またはその犬により追立てられて、傷つけられてなく、他の狩猟者が遁走中に獣の一匹または数匹を殺した場合は、その殺した狩猟者とその狩猟同伴者は、死んだ獣について、追立てて追跡した狩猟者と等しい権利を有する。

 

7 章:害獣の狩猟

39条:規則で規定される害獣の狩猟は、国または市町村の土地で、および、囲いがない、もしくは、境界標が設置されていない私的所有土地で自由にできる。但し、市町村または私人に属する囲いがある土地では、所有者または賃借人の文書での許可がないと許されない。

40条:市町村長は、殺したことを証明する者に報償金を与えて、害獣の迫害を奨励する。このために、毎年の予算に対応する記帳科目をその義務的費用中に設ける。

41条:状況がそう要求するときは、市町村長は、県知事の承認を得て、害獣撲滅のため広範な山狩り(batidas)および害獣を毒殺処分することができる。
 市町村長は、人および物の安全と保全に必要な措置、作戦の方法・期間・順番・進行、秩序の確保また危険・不都合の回避のために必要なその他の措置を取る。

42条:山狩りおよび毒殺は行政当局が指名する別々の専門家が指揮する。また、3日連続して、実施地域にある市町村およびその隣接市町村で布告して知らしめる。

43条:結果は、県知事に報告書で知らせる。報告書には作戦実行方式の正確な説明に必要な観察記録を記載する。

 

8章:罰と裁判手続き

44条:本法違反を告発する訴権(accion)は、公訴権である。
 生きた、または、死んだ獲物の売却は、禁猟期間では厳禁である。
 違反者は、その支配下にある獲物の失うと伴に罰せられる。その獲物は、告発人と押収する当局の職員(agente)に、本法の第45条と46条の規定に従ってこれらの告発において手続きされて、半分ずつ分配される。

45条:本法違反による告発は、都市裁判官の責任下で、手続きの8日後に強制的に審理される。裁判官は告発者に受理する日付の受取書を交付する義務がある。

46条:当該告発は、告発者、検察庁および出頭すれば被告発者を聴聞して、軽犯罪の口頭訴訟で審理される。そこでは、提出される証拠を受領し、判決が宣され、出席者および書記が署名する調書に全て記載される。有罪判決の場合は、被告発人に費用の支払が課される。

47条:本法違反では、常に武器または狩猟道具が没収される。武器は(大蔵省の)支払証書(papel de pagos)での50ペセタの引渡しで回復することができる。

48条:いずれにしても、違反者には、専門家の評価に従って損害賠償、獲物の没収、罰金が課される。罰金は、初回は5から25、二回目は25から50、三回目は50から100ペセタで、支払証書でなされる。

49条:この罰金の不払い者は、弁済しない2.5ペセタ当り1日の拘禁に処せられる。

50条:他人の土地に所有者の許可なく侵入し、獲物を損なうための(投げ縄の形の)罠、白いたち、または、その他の仕掛けを所持して現行犯逮捕される者は、加害者とみなされ、刑法第530条に従って罰するため、通常裁判所に引渡される。

51条:ヤマウズラおよびその他の小型獲物の巣を破壊する者は、軽犯罪裁判で初回は5から10、二回目は10から20、三回目は20から40ペセタの支払いに処せられる。特別規則で農業に有益とみなされている鳥の巣を禁猟期間に破壊する者は、初回は1から5、二回目は5から10、三回目は10から20ペセタの罰金に処せられる。

52条:本法の規定を3回超違反する者は、加害犯人とみなされ、裁判するために裁判所に引渡される。

53条:違反者の父母、法定代理人および主人は、その子、下男またはその支配下にある者が犯した違反について民事的・補充的責任を負う。

54条:本法違反の追求権は犯行時から2ヶ月で時効にかかる。

 

一般規定

1条:本法全体の履行は、治安警備隊の責任であり、その組織により人が住んでいない場所での看視を行う。

2条:国王陛下の政府は、本法の行使に必要な規則を公布する。

3条:狩猟許可証の裏面に本法の条文および必要と考えられる規則の条文が印刷される。

4条:県知事は、禁猟期間が開始および終了する15日前に、本法規定の履行を思い出させる布告を公布する。

5条:本法以前の条令(Ordenanzas)、勅令、規則、政令および法律は、本法の結果として、狩猟にかんする場合に限り廃止される。

 

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翻訳 司法書士 古閑次郎(横浜市)