1902年5月16日の狩猟法
第1章:動物の種類分け
第1条:動物は本法の適用について次の3種に分類される:
①猛獣
②馴らされた動物
③家畜
第2条:自由に徘徊し、力をもってしか捕らえることができない動物は猛獣である。
第3条:性質上猛獣であるが、人により支配され、懐柔され、慣らされた動物は馴らされた動物である。
第4条:馴らされた動物は、その状態を保っている間は、その状態に懐柔した者の所有である。それらが本源的自由を回復したときは、その所有者であった者への帰属を止め、最初に支配する者の所有となる。
第5条:人の支配下で生まれ、通常育てられる動物は家畜であり、その者が常に所有権を保持する。
その支配から離れたとしても、家畜を留置している何人に、飼料代を支払って、返還請求できる。
第6条:猛獣および第4条に係わる、馴らされた動物は、狩猟により人の支配下に移る。
第7条:第1条の①種に参照された動物および第4条の動物を、それらを私的所有の状態にするため、探求、追跡、追回し、捕獲または殺す全ての合法的技術または適法手段は、一般的狩猟行為の下に含まれる。
第2章:狩猟権(狩猟する権利)
第8条:狩猟権は、相応な猟銃使用許可と狩猟許可、または、場合によっては、グレイハウンド犬の使用許可を持っている15歳以上の者全てに属する。
第9条:この権利は、立入り禁止されていない、国の土地、市町村や住民共同体の土地、または、私的所有地で行使することができる。
明らか囲まれた土地、または、立入り禁止の土地では、所有者もしくは賃借人または所有者が文書できっちりと許可した者だけが狩猟できる。
狩猟禁止地域は、そのように判断されるには、土地境界画定法(Ley de Acotamientos)が規定する条件、および、課税に関する規定を満足させなければならず、また、その境界に、“禁猟地域”と記載された掲示板または石を、容易に判読できる場所に露出させて、置かなければならない。
これらの禁猟地域では、所有者または賃借人の文書での許可をもってのみ狩猟することができる。
全ての所有者は、自己の土地を適法に立入り禁止(or禁猟)にすることができる;但し、自己の所有地で生育する獲物が隣地所有者の土地で引起す損害を、民法に従って、自己の財産で直接賠償する責任を負う。
第10条:所有者は、前条が譲許する権利を利用するための許可を第三者に、本法の条件に反しない、都合が良い条件を設定して、付与することができる。
第11条:所有者がその所有地での狩猟のための特別な条件を設定しないときは、本法の規定に従って許可が譲許されたものとみなされる。
第12条:ある土地が複数の所有者に属するときは、各人は、自身でまたは代理する者により、狩猟権を有する。しかし、その代理人でない他人には、所有権の2/3以上を有する共有者の同意を得ない間は、狩猟許可を付与することはできない。
第13条:狩猟権は、賃貸借契約で別段の約定がない場合は、土地所有者に属する。
第14条:用益権が所有権から分離されているとき、または、土地に永小作権が設定されているときは、狩猟権は用益権者または永小作権者に属する。土地が管理、または、裁判上の寄託もしくは任意寄託の下にあるときは、狩猟許可を譲許もしくは拒否する権能は管理者または受寄者に属する。
第15条:私的所有の全ての牧原、耕地およびその他の土地は、囲われ、また、立入り禁止であると考えられるので、何人も、実質的に境界標が設置されていない、囲われていない、または、立入り禁止されていない土地で、収穫物を片付けていない間は、所有者の許可なしに、狩猟することはできない。
実質的に囲われた土地および立入り禁止されている土地、または、境界標が設置されている土地では、何人も、所有者の許可なしに、狩猟することはできない。
第16条:狩猟者が、その狩猟権を行使して、狩猟許可された土地から、他人の所有土地に居る、または、入っている小型獲物を傷つけるときは、その狩猟者はその小型獲物に権利を得る;但し、その土地が実質的に垣、塀または柵で囲われているときは、例え、その所有者に傷ついたまたは死んだ獲物の引渡し義務があっても、その所有者の許可なしにその土地に入ることはできない。
土地が実質的に囲われていないときは、狩猟者は、所有者の許可なしに、傷ついたまたは死んだ獲物を取るためにのみ入ることができる。但し、生じる損害の賠償責任を負う。
第3章:狩猟権の行使
第17条:カンタブリア沿岸の県を除いて、9月15日まで禁猟期間が終わらないGaliciaの4県を含む全ての県では、2月15日から8月31日まで、全ての種類の狩猟は完全に禁止される。
野鳩、モリ鳩、キジ鳩およびウズラは、収穫物が刈取られ、または、切られている土地では、(小麦の)束が残っているときでも、8月1日から狩猟できる。
兎は、適法に狩猟が禁止されている山(or森林)、牧草地、雑木林または土地の所有者がその地域の当局の文書での許可証および死んだ兎を公道上で運搬するためのその当局発行の指導書を備えているときは、7月1日から狩猟および流通することができる。
湖、潟湖または湿地帯では水鳥、渉禽類、ヤマシギ、シギおよびその他の同様な鳥は3月31日まで狩猟することができる。
1896年9月19日の法律と同年11月25日の命令に従って施行規則で指定される食虫鳥類は、適当と判断される追加の鳥と併せて、農業に有益であることにより、全期間狩猟することはできない。
第18条:現実に囲われている、境界標が設置されている、または、立入り禁止されている、禁猟に当てられた土地の私的所有者は、その自己の土地内で、ヤマウズラ(しゃこ)の牡または雌のおとりを用いないと自由に狩猟することができる。おとりは禁猟期間以外では使用することができる;しかし、隣地から1,000m以内ではおとりやその他のいつわりの手段を使用することはできない。
第19条:おとりを用いたヤマウズラ(しゃこ)の狩猟は、前条の規定を除いて、全期間完全に禁止される。
おとりを用いて狩猟するには、土地所有者・賃借人はおとり一匹当り25ペセタの特別許可証を備えることが必要である。この許可証は、おとりを使用する狩猟者の名で発行され、対応する市町村役場の事務局に登録されなければならない。
治安警備隊および公認監視員(guarda jurado or宣誓した監視員)は、おとりの運搬人が上記の許可証を運搬時に提示しないと、そのおとりを没収する。この場合、おとりは即座に殺される。裁判の結果以外に、本条の違反者は、一回目の告発では25ペセタ、二回目は50ペセタ、以後は75ペセタの罰金を支払う。
これらの罰金の金額は、告発提出に続く8日以内に、誰から告発がなされたかにより、治安警備隊若しくは公認監視員に、または、両者に引渡される。
これらの罰金が治安警備隊に属する場合は、その金額は、その組織の孤児学校の金庫に入れられる。
第20条:ケナガイタチ、(投げ縄の形の)罠、(鳥を取る)罠、網、鳥もち、および、その他の仕掛けを用いた狩猟は、全期間禁止される;1896年11月25日の命令で承認された目録に食虫類と指定されていない鳥類のみは除かれる。
治安警備隊または公認監視員は、(投げ縄の形の)罠、(鳥を取る)罠、網または仕掛けを、再利用できないようにするため、押収行為の中で役に立たなくさせる。ケナガイタチの場合は、殺される。
同じく、徒歩、または、騎馬で急いでヤマウズラを追うために徒党を組むことは禁止される。
第21条:狩猟全ては、雪の日、霧の日及び嵐(などの異常気象)の日は、厳しく禁止される。
第22条:人工的光源を用いての夜間の狩猟は禁止される。
第23条:市町村の最後の家屋から数えて1kmの距離がないと銃器での狩猟は許されない。
第24条:獲物の飼育に当てられた土地の所有者または賃借人は、害獣の駆逐または土地の安全のためにいかなる種類の道具も設置することができる。しかし、その土地の通路、小道または道ではほどほどにする(?)。
第25条:施行規則が決める、生きている、または、死んだ獲物並びに生きている鳥類および死んだ鳥類の流通および売却は、取得日の如何を問わず、スペイン全土で禁猟時期の間は、第17条での兎を例外として、厳しく禁止される。
第26条:山(or森林)の賃借人および兎の引出し業(?saca
de conejos)に従事する者は、事前に県知事の許可を得て、(兎狩り用の)ケナガイタチを所有できる。知事は、許可される者の登録をなさしめ、イタチ一匹当り10ペセタの許可証を作成する。
第27条:山(or森林)、牧草地、(野原の)雑木林または立入り禁止の土地の所有者は、その所有地にいる、または、飼育している兎を禁猟期間中に破棄(?destruir)したいときは、第17条に関連して第25条が規定する制限を遵守して、いかなる手段でもそうすることができる。このためには、更に、治安警備隊からの有利な通知を先行させて県当局が付与できる知事の許可を得る必要がある。
第28条:県知事から猟銃使用許可と狩猟許可を得た者だけが狩猟することができる。これらの許可はその日から1年間有効で、法律に従って付与される。
第29条:狩猟許可は県知事のみ付与することができ、知事は無償で付与することはできない。
しかしながら、軍司令官は、無償かつ移転不能な狩猟許可を、現役軍人、俸給付き退役者およびSan Fernando十字勲章受賞者に付与する権能を引続き有する。これらの事情は当該許可証に正確に証され、許可証には当事者の身分証明書が常時付帯する。
適法に立入り禁止された土地では、第18条に規定されるもの以上の例外なく、狩猟許可証を備える必要がある。治安警備隊または公認監視員はその許可証の提示を要求する;狩猟者が狩猟中に提示しない場合は、猟銃または(狩猟用)武器は没収される。告発前の日付で発行された狩猟許可証を8日以内に提示したときは、武器はその所有者に返還される。
公認監視員が回収した武器または猟銃は治安警備隊に引渡され、治安警備隊は、8日経過すると、毎月1日に(治安警備隊の)警察署(Comandancia)に預ける。そして、その(売却)金額は、押収または告発した者に引渡される;その金額が治安警備隊に属する場合は、その組織の孤児学校維持のために入金される。武器または猟銃に入札者がいなかった場合は、公売実行後すぐに破棄され、その結果が県知事に報告される。
第30条:獲物の飼育に当てられた立入り禁止場所の所有者または賃借人は、施行規則の規定に従って公認監視員を指名することができる。但し、それぞれの土地の内でしか猟銃使用を許可することはできない。
第31条:公認監視員が本法に従ってなす告発において、その陳述は、別段の証明がないと、完全な証拠力を有する。また、これら公認監視員への攻撃は(警察)当局係官への抵抗とみなされる。
個人(所有地)の公認監視員は、指名された土地が存する市町村域での本法違反を告発することができ、また、告発または押収をなす市町村域の場所がどこであっても、第19条、33条および50条に規定される罰金でそれらの者に属する部分を受ける。
第4章:鳩の狩猟
第32条:野鳩は第17条に含められる。
他人の家鳩および鳩舎で養殖場に向けられている野鳩は、町から、または、鳩舎から1kmの距離にないと襲いかかる(or射撃する)ことはできない。但し、いかなる場合でも、(鳥をおびき寄せる)わな、(鳥を捕るときの)おとり、または、他のいつわり手段を使用することはできない。
第33条:知事は、農業団体または鳩舎が存する市町村役場の事前の申立で、対応する県振興諮問会議の意見を聞いて、鳩舎の閉じ切りについて適当と思料する処置を、閉じ切りすべき時期と期間を定めて、命じる。但し、(閉じ切りは)10月と11月および7月1日から8月15日に対応する期間より長くない期間とする。
第5章:グレイハウンド犬を用いる狩猟
第34条:スペイン全土と附属諸島においては、3月1日から10月15日まで、全ての種類の土地でグレイハウンド犬またはスパニエル犬を用いる狩猟は禁止される。更に、耕地では種蒔から収穫まで、また、ぶどう畑では発芽から収穫期まで、禁止される。
第35条:グレイハウンド犬またはスパニエル犬を用いて狩猟したい者は、県知事の特別許可を得なければならない。この許可は属人的で移転不能であり、一匹のグレイハウンド犬またはスパニエル犬を携行するのに有効で、費用は10ペセタである。
第6章:大型獲物
第36条:小型獲物についての禁猟規定は、また、大型獲物に適用される。
第37条:ある四足獣を傷つける者は、自身で、または、犬と共に追跡している間は、その獣に権利を有する。但し、第16条の規定に従って、通過する土地で引起す全ての損害を支払う責任を負う。
第38条:一匹または複数の獣が一人もしくは複数の狩猟者またはその犬により追立てられて、傷つけられてなく、他の狩猟者が遁走中に獣の一匹または数匹を殺した場合は、その殺した狩猟者とその狩猟同伴者は、死んだ獣について、追立てて追跡した狩猟者と等しい権利を有する。
第7 章:害獣の狩猟
第39条:害獣、狼、狐、ブナテン、山猫、大山猫、アナグマ、および、施行規則が規定する獣の狩猟は、国または市町村の土地で、および、囲いがない、もしくは、境界標が設置されていない私的所有の未開墾地および(収穫後の)畑で、自由にできる。市町村または私人に属する囲いがある土地では、所有者または賃借人の文書での許可を得る必要がある。
第40条:市町村長は、殺したことを証明する者に報奨金を与えて、猛獣および害獣の迫害を奨励する。
市町村は、この報奨金のために、毎年の予算に対応する記帳科目をその義務的費用中に設ける。
第41条:状況がそう要求するときは、市町村長は、県知事および土地所有者の事前の承認を得て、害獣撲滅のため広範な山狩出しを組織し、毒殺処分することができる。
市町村長は、常に治安警察隊の参加を得て、人身および物の安全と保全に必要な措置、および、作戦の方法・期間・順番・進行、秩序の確保また危険・不都合の回避のために必要なその他の措置を取る。
第42条:山狩出しおよび毒殺は行政当局が指名する専門家が指揮する。また、(そのことは)3日連続して、実施地域にある市町村およびその隣接市町村で布告により告知される。
第43条:結果は、県知事に報告書で知らせる。報告書には作戦実行方式を正確に説明するに必要な観察所見が記載される。
第8章:裁判手続きおよび処罰
第44条:本法違反を告発する訴権(accion)は、公訴権である。
その取得日がいつであっても、生きた、または、死んだ獲物の売却および流通は、外国への輸出も同様に、第25条に従って、禁猟期間では完全に禁止されるので、所持している獲物は没収および破棄され、違反者は一匹当り25ペセタおよび鳥の場合は一羽当り2ペセタの罰金を支払う。
これらの罰金は、告発人と押収者に半分ずつ分配される、または、告発者がいない場合は、押収者に全て属する。
第45条:犯罪を構成しない本狩猟法違反は、都市裁判官(juez municipal)が排他的に軽犯罪の裁判で担当し、その責任下で、告発提起から必要的に3日以内に違反を審理する。告発について裁判官は告発者に受取書を交付する。
犯罪を構成する違反は第1審裁判官と裁判所が排他的に担当する。
第46条:当該告発は、告発者、検察庁および出頭すれば被告発者を聴聞して、軽犯罪の口頭訴訟で審理される。そこでは、提出される証拠を受領し、判決が宣され、出席者および書記が署名する調書に全て記載される。有罪判決の場合は、被告発人に費用の支払が課される。
第47条:本法違反では、武器または狩猟用具は没収される。猟銃である武器は50ペセタの(大蔵省の)支払証書(papel de pagos)の引渡しで回復することができる。但し、他の狩猟用具は返還されず、即座に役に立たなくさせられる。
第48条:いずれにしても、違反者には、専門家の評価に従って損害賠償、獲物の没収、罰金が課される。罰金は、初回は5から25ペセタ、二回目は25から50ペセタ、三回目は50から100ペセタで、支払証書でなされる。
第49条:この罰金の不払い者は、5ペセタ当り1日の拘禁に処せられる。
第50条:土地の所有者または賃借人の文書での許可が必要なときに、他人の土地にその許可なく侵入し、捕まえられる者、または、獲物を捕獲するため、または、殺すために、鍬、大鍬もしくは同様な道具、(投げ縄の形の)罠、白いたち、(鳥を捕獲する)罠、おとり、または、その他の仕掛けを所持している者は、獲物を得ていなくとも、犯罪の責めを負い、事件の状況に従って、1月から6月の禁錮刑に、その最低等級と半分の等級(?grados míinimo y medio)で、処せられる。
2回以上の累犯の場合は、刑罰は前段の等級の直上の等級、つまり(矯正刑務所においてその最低等級で?)1月から6月の禁錮刑の最大等級となる。
土地の所有者または賃借人の文書での許可が必要なときに、その許可なしに私的所有地で、単独または徒党を組んで、犬または火器を用いて狩猟するために侵入する狩猟者は、各人当り一回目は50ペセタ、二回目は100ペセタの罰金に処せられる。これらの狩猟者が大型獲物に専心する場合は、窃盗の正犯とみなされる。
三回目は犯罪を構成し、累犯者は1月から6月の禁錮刑に、その最低等級と半分の等級で、処せられる
第51条:(兎などの)飼育場、ヤマウズラの巣および小型獲物のその他の巣を破壊する者は、軽犯罪裁判で初回は25から50ペセタ、二回目は50から100ペセタ、三回目は100から200ペセタの支払いに処せられる。
農業に有益な鳥の巣を禁猟期間に破壊する者は、初回は50ペセタ、二回目は100ペセタ、三回目は200ペセタの罰金に処せられる。
2回以上の累犯者は第52条に従って罰せられる。
罰金不払いの場合は、第49条の規定が適用される。
第52条:軽犯罪を構成する本法違反により3回罰せられた後で、更に犯した者は、犯罪者とみなされ、1月から6月の禁錮刑に、その最低等級と半分の等級で、処せられる。
罰の長さは、等級内で、行為の状況および違反の重大性により決せられる。
狩猟法の違反者として2回罰せられた者には狩猟許可は付与されず、付与された許可は取消される。
第53条:違反者の父母、法定代理人および主人は、法律に従って、その親権に服する子、下男またはその支配下にある者が犯した違反について民事的・補充的責任を負う。
一般規定
第1条:本法全体の遵守は、その組織により野原および荒野で監視を行う治安警備隊および森林管理人が、および、私人または市町村役場により行う公認監視員が担当する。
第2条:農業省は、国家顧問会議の意見を聴いて、本法の行使に必要な規則を3ケ月以内に公布する。
第3条:狩猟許可証の裏面に本法の条文および必要と考えられる規則の条文が印刷される。
第4条:県知事は、禁猟期間が開始および終了する15日前に、本法規定の履行を思い出させる布告を公布する。
第5条:本法以前の条令、勅令、規則、政令および法律は、本法により、狩猟に関する範囲で廃止される。
補則
第1条:いずれにせよ本法違反は、被疑者の人的管轄を考慮することなく、普通裁判権の判事または裁判所により“軽犯罪”または“犯罪”と取り替えときは、懲戒される(?)。
第2条:市町村と私人が指名する公認または非公認監視員は、狩猟武器を使用することはできない、よって、第30条の規定以外ではそれらの者には狩猟許可は発行されない。
第3条:本法典の一冊が、県庁、県議会、市町村役場、治安警備隊の警察署および詰所、並びに鉄道の駅で、良く見える所に、当局および駅長の責任の下で、常時配備される。
翻訳 司法書士 古閑 次郎(横浜市)
スペイン狩猟法関連資料