1902年の狩猟法規則(1903年)
1903年7月3日の命令で承認、1940年6月までの修正を含む。
第1章:動物の種類分け
第1条:動物は本法の適用について次の3種に分類される:
①猛獣または野生獣
②馴らされた動物
③家畜
第2条:次の動物は猛獣かつ野生獣の種類に属する:
一般の熊、狼。
次の動物は野生獣に種類に属し、スペインでの狩猟の対象である:鹿、ダマジカ(鹿の一種)、ノロジカ、シャモア(羊の一種)、山羊、猪、狐、オオヤマネコ、gato clavo、アナグマ、ジャコウネコ、ケナガイタチ、ブナテン、テン、イタチ、カワウソ、リス、兎、野兎。
鳥類の内では:ミミズク、フクロウ、一般の鷹、チョウゲンボウ、ノスリ属の一種、コチョウゲンボウ(ハヤブサの一種)、jerifalte、イヌワシ、カタジロワシ、ハイタカ、トビ、ヒゲワシ、ハゲワシ、pardo、エジプトハゲワシ。
ツグミ、ヤドリギツグミ、zorzal、ワキアカツグミ、ムクドリ、ヤマツグミ、モリバト、野バト、ヤマバト、キジバト、キジ、サケイ(砂鶏)、ortega、赤ヤマウズラ、ムネアカヒワ、ウズラ、野雁、姫野雁、タゲリ。
鶴、サギ、ヤマシギ、タシギ、クイナ、オオバン、バン、フラミンゴ、一般のガチョウ、一般のアヒルおよびその異種、大シマジア(マガモ属)、小シマジアとその同類。
第3条:前条に含まれる全ての動物で、人により自由を奪われているものは、懐柔され、または、飼い馴らされた動物の分類に属する。
第4条:次の動物は、家畜に属する:馬、ロバ、ラバ、雄牛、山羊、羊、豚、猫。
鳥類の内では:雌鶏、雄鶏、孔雀、ホロホロチョウとその同類。
(狩猟権)
第5条:15歳以上の全ての者は、次条に規定に従って、グレイハウンド、猟犬またはブラッドハウンドと同様に狩猟道具(or武器)の使用許可および狩猟許可を取得できる。
第6条:狩猟道具(or武器)の使用許可、狩猟許可およびグレイハウンド、猟犬またはブラッドハウンドの許可を取得するには、県知事に申請しなければならない。知事は、治安警備隊(Guardia Civil)の事前通知を得て、場合・状況に応じて許可を与えるか、否定するかできる。
申請者が15歳以上、独身者、親権未解放者で民事的能力がなく、23歳未満であるときは、申請者の父または後見人が、責任者として、申請書に署名しなければならない。
知事は、その県の官報に各月の最初の3日間前月に発給した許可証のリストを、許可番号、その日付、取得者の姓名、年齢と洲籍を表示して、公告する。
第7条:生垣、(土)壁または有刺鉄線で囲まれ、また、所有者がその土地に設置した門以外の出入り口がない土地の全域は狩猟について“囲われた土地”とみなされる。
その境界を決定するために境界石、境界印または境界標が明示的に設置され、ある所有者の所有の下にある土地で、何らかの農場経営に当てられて、狩猟経営を2次的利用とする土地は、狩猟法および本規則に関して“境界が定められた(acotado)土地”または“境界標で定められた土地”とみなす。
これらの両土地では、所有者、賃借人またはそれらの者が文書で許可し、法律が要求する条件を満たす者は、法定時期に狩猟または獲物を破壊する(destruir)ことのみができる。但し、いかなる時期にも、天然または人工のヤマウズラの囮を用いて狩猟することはできない、また、禁猟期では兎の引抜き(saca de conejos)をなすことはできない。
第8条:前条および次条に規定する状況を満たさない土地では、収穫物が取り除かれているときは、所有者の文書の許可なしに自由に狩猟することができる。狩猟者は、その権利行使して、これらの土地で損害を生じさせると、損害賠償の責めを負う。
第9条:ある所有者の所有の下にある土地で、土地の所有者または賃借人にとって狩猟が主たる経営を形成し、いかなる他の農業利用を2次的とする土地は、狩猟法および本規則に関して“狩猟立入り禁止土地(vedado de
caza)”とみなす。
適法に“立入り禁止土地”と宣言された土地では、所有者もしくは賃借人またはそれらの者が文書で許可し、狩猟法が要求する条件を満たす者はいつでも自由に狩猟できる。但し、ヤマウズラの囮を用いての狩猟に関しての狩猟法の規定に留意する、また、本規則が定める要件で、許可書(guía)によって、7月1日から兎を流通させることができる。
第10条:狩猟立入り禁止土地ではない土地を、そのようにみなすためには、土地が存する市町村長に文書で通知することを要する。市町村長は、即座に通知の受領書を発給する。また、課税のために大蔵省の出先機関に通知し、行政目的のために県知事に通知する。知事は、大蔵省の出先機関、土地の全部または大部分が存するところの市町村長および県の治安警備隊長から通知を得て、“狩猟立入り禁止土地”の宣言をなし、その宣言を5日以内に官報に掲載する。
第11条:第9条に含まれる土地は、正当化証明文書を添付した県知事への事前の通知により“狩猟立入り禁止土地”と宣言されることがでる。通知の提出のとき、受領書が発給され、手続は30日以内に決定される。その期間が経過すると、(受領書は)承認宣言の証明書となる。
“狩猟立入り禁止土地”と宣言された土地では、土地の起伏に応じて、境界に“狩猟立入り禁止土地:登録番号・・・・”の字句を持つ掲示板または石を境界に要求される数だけ設置する。現行規定に従って“狩猟立入り禁止土地”に対応する課税をその課税とする。
第12条:本規則公布以前に“狩猟立入り禁止土地”と宣言された土地の所有者は、公布から数えて6月以内に文書で市町村長に、当該土地は“狩猟立入り禁止土地”とみなされ続ける旨を通知する。市町村長は、そのように表示された通知の受領通知をなす。市町村長は、大蔵省の出先機関には通知のコピーは発給しないが、当該土地が本規則が要求する条件を満たすと、知事には送る。
第13条:知事は、各年の1月に、前年に“狩猟立入り禁止土地”と宣言された土地の数、また、“狩猟立入り禁止土地”の地位を喪失した土地の数を、対応する市町村区域を表示して、その県の森林区の長に通知する。このデータにより、森林区の技監は対応する統計を形成し、山岳・漁猟・狩猟総局に送る。総局は毎年全県の統計を集計し、官報に掲載して公告する。
第14条:国の山、住民の山または市町村の共有の山で、獲物が競売に出されているところの山では、競落人は、取得すると、それらの山を“狩猟立入り禁止土地”と宣言するよう請求できる。
第15条:現行の市町村法律の規定に従って、現行の市町村区域内に存する獲物を競売に出すことができる。また、この譲与がなされると、賃借人は当該市町村区域について“狩猟立入り禁止土地”の宣言を取得することができる。
第16条:横断するための鉄道、市町村道、家畜移動用道または(通行)地役権で分断されている土地は、単一の土地とみなされないことはない。
第17条:“狩猟立入り禁止土地”と宣言されている土地の所有者は、その土地にその者の隣接土地を接合することができる。互いに隣接する土地の所有者においては、それらの土地が異なる市町村区域に属していても、それらを一個の“狩猟立入り禁止土地”にすることは随意である。
第18条:“狩猟立入り禁止土地”と宣言された土地の所有者、または、賃貸借契約公正証書で規定されていることを除いて賃借人は、その土地内に存する獲物が隣接土地に与えた損害を賠償する責めを負う。
第19条:前条にかかる獲物が与える損害賠償の正当な価額は、訴訟においてその鑑定資格を有すべき鑑定人で当事者が指定する(複数)鑑定人により推定される。この仕事を遂行するには、指定された鑑定人はその土地の者であることが必要条件である。その土地に有資格者がいない場合は、認証された権限を有する者が代わりとなる。鑑定人の間で意見が異なる場合は、一致できるよう、判事は第三者を指名する。
第20条:私的所有地で狩猟するための許可は、文書でなされ、一身専属で、譲渡不能でなければならない、また、狩猟法および本規則に反する規定を含むことはできず、その効力は1年を超えることはできない。
第21 条:狩猟したい者が“狩猟立入り禁止土地”および第7条の土地の所有者、共有者もしくはそれらを代理する者、または、賃借人もしくは土地の監視人と一緒に居るときは、それらの土地内で狩猟するには文書による許可を要しない。
第22条:(代理について)適法に承認された者は、ある土地の共有者を代理する者とみなされる(?)。
第23条:賃貸借土地では、狩猟する権利および許可を与える権利は所有者に対応する。賃借人へ移転することが公正証書に引上げられる契約で明示的に証されている場合は、賃借人に権利を移転することができる。
第24条:実効的所有者がいない土地の管理人または受託者が譲許する許可は、それらの者が1年経過する前にその業務を辞めない場合は、1年で失効する。辞める場合は、事実上失効する。
第25条:本規則第9条に規定される地位を満たさない、私的所有の(囲われた)牧草地、耕地およびその他のいかなる種類の土地では禁猟期では狩猟許可を付与することはできない。
第26条:狩猟合法期において、実質的に境界標がなく囲われていない土地で収穫物が取り除かれていない土地に入って狩猟する者は、禁猟期にあるように告発され、狩猟法および本規則が規定する(訴訟)手続が後続する。
第27条:禁猟期が終了して狩猟し、小型の獲物を傷つけ、または、殺して、それが自然的もしくは人工的生垣、土塀または防壁で囲まれていてそこで狩猟することができない土地に落ち、または、入り込んだ場合は、狩猟者は、所有者または賃借人の許可なしには、たとえ、それらの者が獲物を発見した状態で引渡す義務があるとしても、それを獲得するためにその土地に入ることはできない。
第28条:前条に示すように、傷ついた、もしくは、死んだ小物の獲物が実質的に囲まれていない土地に落ち、または、入ったときは、狩猟者は所有者または賃借人の許可なしに、(狩猟)武器を携えないでそれを獲得するために入ることができる。但し、引起す損害賠償の責めを負う。
第29条:傷ついたのが大型の獲物である状況では、狩猟者は所有者または賃借人の許可なしに、傷ついた場合は武器を携えさえてそれを追跡して、または、死んで落ちた場合はそれを得るために、引起す損害賠償の責めを負って、自由に入ることができる。獲物が入り込んだ土地が実質的に自然的もしくは人工的生垣、土塀または防壁で囲まれていて、所有者、賃借人またはそれらの代理人が入ることを承認しない場合は、狩猟者は、それらの者が獲物を発見した状態で引渡す義務があるとしても、その決定を遵守しなければならない。
(狩猟権利の行使)
第30条:禁猟期では、飼い兎、消費用に処置されたpájaros en cañaを含めて第2条の第1セクションに表示され、猛獣もしくは野生獣と分類される動物の全種を市場、公道、旅館、私人の家、食堂、居酒屋で売却することは完全に禁止される。食虫鳥の全種は通年禁止される。
第33条でなされる分類に従って、ある期間狩猟することができる鳥類は除かれる。
第31条:狩猟法および本規則の規定に違反して狩猟された動物の告発がなされるときは、その告発者の所有物となる。告発が証明されると、違反者はその他の責任が要求されることは別にして、直ぐに引渡される。
前条に規定されるいかなる種類の動物を食事に供する公衆施設の所有者には、告発者の所有物となる商品の喪失に加え、法律第44条に規定される罰金が課される。
第32条:“狩猟立入り禁止土地”および飼育場から由来する野兎、飼い兎は7月1日から流通させることができる。但し、禁猟期が終了しない間は、次の要件を満たさなければならない:
“狩猟立入り禁止土地”から由来するものは、その禁止土地の名前と登録番号が特定された許可証(guia)を備えなければならない。その許可証には、登録番号を示して、その禁止土地が存する市町村区域の役場の長または事務官(Secretario)および主任監視官が署名する。
飼育場に由来する兎は、飼育場の所有者または賃借人の名を証する許可証、税金の受領書を備えなければならない。許可証には飼育場が存する町村の長または事務官が署名する。
上記に表示される許可証が偽造されている場合は、行為者は、公文書偽造罪のauditor(主犯?)として、裁判にかけられる。当該許可証の発行は義務的であり、無料である。
両種の許可証には、当該流通は山、放牧地等の所有者の排他的利益であることが表記される。それらの許可証では同じ事が、狩猟法第25条の第2段落(?)で許可される兎の輸出に関しては、狩猟の終了から3月1日までの中に入る15日間表示される。
第33条:次に示す鳥類の狩猟は、常に食虫と考えられることから、完全に禁止される:
チョウゲンボウ(cernícalo)、lagarteiroまたはescarabé。ノスリ(buaro、buarillo)、xuringuer。蜂を取る(abejero)鷹。ノスリ(águila ratera)、alferraz、butio、buteón、sacre。lagópogo。梟(lechuzas)、ミミズク(mochuelos)、cornejuela、boarillo、異種の夜行性猛禽。ヨタカ(chotacabras)、pilaciegas、papavientos、zumayas。アマツバメ(vencejos)、arrejaques、ormejos、falssias。イワツバメ(aviones)、pedreros、recarols。San
Martinツバメ(golondrina)、沿岸部のツバメ。ツバメ(golondrina)、andolina、uraneta。
コウライウグイス(oropéndola)、mingolondrero、uriol。ハチクイ(azulejo)、cuerva、gálgulo、ヒメコンドル(carraco)。ヤツガシラ(abubilla)、bubilla、cuquillo、antecuco、カッコウ(cuclillo)、gurgio、jandilla、popa、puput、。Cochin、ヤマシギ(chochita)、coletero、rey de zarza、buscareta。シジュウカラ(trepatroncos)、trepador。Arañero、picaraña。picotellas。garrapinos、picatoroncos、pinero、スナイロオタテドリ(gallito)。アオガラ(herrerillo)、carbonero、クロエリコウテンシ(cerrajerillo)、retoret、ヒガラ(monje)、picaperas、pájaro cerezo、estibero、等。
Pajarocele、マヒワ(chamariz)、mileivo、等。ヒガラ(azabache)、carbonero、coronilla de rey、等。Chamarón、carero、アオガラ(alionín)。Parasolín、parabigotudo。ハチドリ(pájaro moscón)。Torditos、bisbitas、titellas、farluchas。pespita、saltanebra、gafardeta、春セキレイ(nevatilla)、等。
セキレイ(lavandera)、pinchota、pastorcilla、pajarilla de nieve、buscareta、mosolina、aguanieve、mallarengo。Pájaro rojo。Saltamimbres、arañaillo、ナイチンゲール(ruiseñor)。Peticán。mosquiteros、mosquillos、zarceros、ulldebou。キクイタダキ属(reyezuelos)、reipetit、ミソサザイ(abadejo)、cardenera、borda、carrancina。Caganiches、paserines、guardacampos。ナイチンゲール(ruiseñor)calandrijos。
Carbonero、cullirrojo、rabirrojo、remendón、colirrojo、gabirrojo、等。Junquero、junquerilla、tarabilla、rebalba、等。Arriblancos、coliblancos、rabiblancos、chirras、dominicos、pájaro-trapaza、sacristanes、colmeneros、pájaro negro、等。Aletillo、ヒタキ科の小鳥(papamoscas)、papamoscas negro。
Carriores、cuco real。
カッコウ(cuco)とcuquillo。
Hormiguero、アリスイ(torcecuello)、formigué。
キキツキ(picamaderas)、picaverde、pigot、piconegro、pitonegro、キキツキ(carpintero)、picapuerco、picorrelincho、picaverde、pipoとsarapipo、同種のもの。
次の鳥は9月1日から1月31日まで狩猟できる:
ツグミ(tordos)、trigueros、verdonchas、limpiacampos、キノドアオジ(hortelanos)、その他のemberizas。Fringilinas、スズメ(gorriones)、ムネアカヒワ(pardillos)、スズメ目アトリ科の鳥(pinzones)、ゴシキヒワ(jilgueros)、アオカワラヒワ(verderones)、chillas、boliceros、camachudos、piñoneros、piquituertos、等。Aláudidas、ヒバリ(alondra)、ヒバリ(calandria)、terrera、カンムリヒバリ(cogujada)、モリヒバリ(totobía)とtorrerola、等。モズ(alcaudones)、pegarreborda、arricayo、desolladorees、buchí、等。カラス科の鳥では、カケス(arrendajo)、オナガ(rabilargo)、オナガドリ(mohiho)、雌のカラス(graja)、ベニハシカラス(chova)。Turdidasでは、九官鳥(mirlo)、capiblanco、ヤドリギツグミ(charla)、ツグミ(zorzal)、ヤドリギツグミ(cagaceite)、griba、ワキアカツグミ(malvís)、tordella、等、および、上記の鳥のように、その1歳の間は食虫鳥であるムクドリ(estorninos)まで、そして、キジ類、岸辺の鳥、水かきのある鳥(アヒル、ガチョウ、シマアジ(zarcetas)、等)が行うように、雛を育てるために害虫を捕る親鳥。
ツグミとムクドリは、狩猟法第25条の第2段に従って、前段で譲許される期間、つまり、9月1日から1月31日の間、外国に輸出することができる。
いかなる種類の鳥の巣の破壊は、狩猟法が規定する罰に服する。破壊者が未成年者または適法に未成年解放されていないで、父母、後見人または主人がある場合は、それらの者が、それぞれ、当該罰、費用および損害賠償にその者と共に補充的に責めを負う。 国、県または市町村に属する両性の成人学校、幼児学校および初等教育の私学校では、食虫鳥類の保護に関する1986年9月19日の法律第2条の教えをはっきりと読む、2回の場を設ける。
知事、初等教育視学監および市町村長は、その責任の下で、前段の規定を正確に履行することに留意する。
第34条:狩猟法第18条と19条に従って、ヤマウズラの囮の使用許可証は、実際に囲まれた、または、境界標が定められた“狩猟立入り禁止土地”で、その最小半径が1000m(これは囮と隣地との間に介在すべき距離であるが)である土地の所有者もしくは賃借人でないと発給されない。当該許可証は禁猟期では使用できない。
第35条:ヤマウズラの狩猟に囮使用の許可を申請する当該所有者は、土地が自己に属していて、前条規定の条件を満たしていることを証明する書類を申請書に添付しなければならない。
当該書類とは、狩猟道具(or武器)の使用許可証および狩猟許可証以外に、専門家が認証した1/5,000の縮尺の周辺図、“狩猟立入り禁止土地”が存する市町村区域の市町村の土地台帳作成を証する証明書、“狩猟立入り禁止土地”としての税の支払いを証する当該市町村の証明書、および、申請人は税金支払いはなしていないが、その分担分は支払っている場合(?)、ヤマウズラの狩猟に囮を使用する権利を行使したい土地に関して申請人の所有権を証する所有権登記証明書。
当該許可を申請する“狩猟立入り禁止土地”の賃借人は、前述の書類以外に、真正に認証された土地賃貸借契約書を添付しなければならない。
県の官報では、毎月、前月にヤマウズラの狩猟に囮を使用する許可が与えられた“狩猟立入り禁止土地”の所有者および賃借人の氏名のリストが公告される。
“狩猟立入り禁止土地”の所有者または賃借人がそこで狩猟することを適切に承認した者は、ヤマウズラの囮を使用することはできない。狩猟法第10条および本条の規定に違反すると、告発または押収(aprehensión?)の場合は、次の罰金支払いの責めを負う:最初の告発では、25ペセタ、2回目は50ペセタ、以後は75ペセタ、囮は没収される。
第36条:自己の名で発行されていない許可書を使用して、ヤマウズラの囮をもって狩猟する者は、狩猟法第19条の違反者とみなされ、その許可証は即座に使用不可とみなされる。そして、真の所有者はその許可証返還を請求できず、知事、市町村長または治安警備隊に前もって当該許可証の喪失を告げていた場合を除いて、押収の日から1年間は、新たな証明書も許可証も申請することはできない。
いずれにしても、天然にしろ、または、人工にしろ、囮には次条の規定が適用される。
第37条:ヤマウズラの狩猟のため天然または人工の囮を不適切に使用していることが明るみに出た者は、押収の場で囮を失う。天然囮は殺され、人工囮は破壊される。前者は告発者または押収者の所有物となり、告発がなされた当局がその場で発給する文書での承認を前もって得て、死亡後流通させることができる。
囮を運んでいた篭は、その場で告発押収者の支配下に帰する。
第38条:ヤマウズラの天然囮の押収者が同時に治安警備隊と公認監視員(Guarda Jurado)であったときは、当該囮はそれらの間に均等に分配される。
狩猟法第19条に規定される罰金の額は、正確に現金でもって、当条に規定する8日間以内に引渡される。告発を受けた当局は引渡しの遅延の責めを負う。
第39条:当局職員が狩猟法違反者から押収した鳥類狩猟用の囮は、天然物だと、飛ぶことができると解き放され、飛べないとその場で殺される。人工物の場合は、即時に破壊される。
狩猟法第20条の規定に従って、治安警備隊、公認監視員および当局職員は、投げ縄状の罠(lazos)、鳥捕獲用罠(perchas)、網、大弓(ballesta)および鳥を用いた種類の如何を問わないなんらかの仕掛けを破壊する。
第40条:狩猟法第20条にかかる仕掛けには、小板の罠(trampa)、足を捕まえるシャコ捕り用の罠、Galiciaで”ichos”の名で知られている罠、および、種類は何であれ、また、名前は何であれ、その他の罠で狩猟法および本規則で規定されたもの以外の獲物を獲得する手段として役立つ物が含まれる。
第41条:狩猟法第23条に関して、当該市町村役場においてその住民が分散していて、建物集合の主要中心地に居住していない場合は、1kmの距離は建物の最後の集まりの最後の家から測る。
第42条:県庁では毎年2月15日に食料品の保存食(conservas)工場に存する獲物の統計を作成する。当該日付から、4月1日に統計作成される水鳥、渉禽類、ヤマシギおよびその他の同種の鳥を除いて、(統計に)現れた獲物の(食品)調製は違法となる。
これらの統計作成のために、製造者は、毎年2月15日と4月1日に、当該日付けにそれらの施設に存するパック容器の数、それらの重量、大きさおよび内容物の詳細なリストを工場がある市町村長を通して県知事に送付する義務を負う。市町村長は、当該リストが正確であることを表示して、県当局に公式に通告する。
第43条:前条第1段にかかる禁止を履行させるために、禁猟期に獲物の保存食を調製する保存食製造者は、本規則第46条規定の罪に陥り、その他、事態の重要性に応じて、25から100ペセタの罰金が課される。
第44条:スペイン半島と附属する島々で2kg以上輸送することを第46条により認証された獲物の保存食は、製造者、パック容器の数およびその内容物を証する、許可証(guia)を添付しなければならない。この許可証は保存食工場が存する市町村区域の市町村長および役場事務官が認証しなければならない。
第45条:狩猟法第45条(?25条の間違い)が認める獲物の輸出には、一目で輸出する獲物が確認できるように木摺または充分離された(かご製造用の)ヤナギの枝で作られた篭を使用しなければならない。
出発駅の長および送り主は、補充的に前段規定の不履行の責めを負う。
全種の大型または小型獲物は、狩猟法第25条と第44条に従いその輸出が適法であるときは、その皮または羽毛で覆われて外国に輸出できる。
第46条:狩猟法第25条と第44条に関して、生きた、または、死んだ獲物の売却および流通は、取得の日を問わず、禁猟期間は禁止される。外国への輸出も同様である。しかしながら、獲物が厳密に言って保存食に調製され、密閉容器に入れられ、長期間消費できる場合は、当該期間でも獲物の流通と売却は適法である。但し、その他の調製物の流通・売却は、消費可能期間が禁猟期が続く期間より短いと、完全に禁止される。
それら獲物の保存食は、燃やして、または、迅速かつ効果的手段で保存食の全部もしくは一部利用できないようにして、破壊される。
第47条:諸法律が定める額を国庫に支払い、県知事が発行した狩猟許可証はスペイン半島および附属島々で効力を有する。
第48条:知事は、いかなる場合でも、また、いかなる概念でも、狩猟武器使用・狩猟許可証を、何人にも、その地位にかかわらず、無料で発給することはできない。
武器使用許可証は、小火器とrayadasの携行を認めるだけで、狩猟武器使用、狩猟権の行使、いかなる種類の猟犬の携行を認めるものではない。
第49条:治安警備隊、公認監視員およびその他の当局は、いつでも、いかなる場合でも、狩猟武器を携行する者に許可証の提示を請求することができる。その者が許可証を有しているが、携帯していないと主張する場合は、武器を取上げて押収受領書を交付する。その受領書と許可証をもって、8日以内に当該武器を保管している当局から取戻すことができる。
受領書と共に提出する許可証は、押収日より以前に発行されたものでなければならない。以後の日付の場合、または、以前に発行されたが、県庁が発行した最終の許可証の停止(?alto)より長い停止を有している場合は、効力をもたない。
第50条:押収した治安警備隊、公認監視員または当局は、前条の受領書に、次の事項を記載しなければならない;有る場合は、武器の番号;製造所、その国籍、機工、その他の当該武器に関するデータ。
押収した治安警備隊、公認監視員または当局は、所有者が8日以内に前条の要件を満たして回収しない限り、開始されるべき裁判まで押収した武器をその支配下に保管する。
押収をもたらす行為が犯罪を構成する場合は、押収した治安警備隊、公認監視員または権限ある当局は、直ぐに、武器を予審判事に提出し、判事から第1段に規定される受領書と同様な受領書を取得する。
第51条:狩猟法違反により治安警備隊、公認監視員または当局が押収した猟銃は、押収された者に対する裁判に提出された後、治安警備隊詰所(puesto)の長の支配下に8日間保管される。この期間に所有者が、狩猟法第47条に規定する支払いを前置して回収しなかった場合は、当該詰所の長は、次条に規定される公売に付するために、その武器を県の治安警備隊司令部に移送する。押収日時、武器携行者の氏名と洲籍、武器の機工、製造所、その国籍を詳述する受領書が利害関係人にその場で交付される。
第52条:各月の一日に常時確実に県の治安警備隊司令部で前月に狩猟法違反で押収された猟銃が公売にかけられる。本規則第49条に規定される武器も、所有者が回収しないで保管期間経過したら、同様である。
公売の告知は、県の官報、市町村議会の掲示板に置かれた告示または治安警備隊詰所の長が最も適切と判断する手段によってなされる。
告知には、治安警備隊、公認監視員または当局が交付した受領書のコピーが、日付と相対的番号順に付され、有していれば武器の番号、製造所、その国籍および押収武器のその他のデータが詳述される。
第53条:公売された武器が治安警備隊のみが押収したものであるときは、公売の金額は当該組織の孤児学校の金庫に組み入れられる。押収者が公認監視員の場合は、その金額はその者となり、治安警備隊と公認監視員が同時に介入した場合は、均等に分けられ、半分は公認監視員のもとのなり、他の半分は治安警備隊に行き前述のようになる。公売の金員は押収武器の競売時に引渡される。
第54条:第52条に規定される公売が不調に終わった場合は、次月の一日に新たな公売が発表される。この公売はその月に実施される分と一緒になされる。2回目の公売でも入札者がなかった場合は、公売に供された武器はまったく利用できないようにされる。
第55条:狩猟法第30条により獲物の育成を目的とする立入り禁止土地の所有者または賃借人が指名できる公認監視員は次の条件を満たさなければならない:
スペイン人で25歳以上の者、活字と筆記字を読める者、訴追されていない者、訴追されて告訴が却下されている者または有利な宣告で免訴判決を得た者、素行不良でない者、狩猟法に従って2回以上矯正を受けていない者。当該公認監視員は、指名した所有者の立入り禁止土地または土地の外では、いかなる種類の犬も携行することは全期間禁止される。
第56条:15歳以上の牧童頭、羊飼いおよび家畜の番人は非公認監視員とみなされる。それらの者は、狩猟武器を使用することはできず、いかなる場合も、いかなる時期も、種類を問わず猟犬を携行することはできない。治安警備隊は、当該牧童頭、羊飼いおよび家畜の番人の支配下にある狩猟武器の回収にとりかかる。
第57条:狩猟する権利の行使のために、社団(sociedad)を設立することができる。その設立において社団(asociaciones)の一般法の規定を履行し、一定の住所を有し、その規則が設立場所の知事の承認を得て、最後に、その理事会が指名されて役職を得たとき、狩猟法および本規則については設立されたものとみなす。
当該理事会は社団を代表し、その社団の資格証書(título)を持つ公認監視員の指名をなす。これらの指名書と資格証書には活動すべき市町村区域の名が必要的に記載される。それらの発給は、その県の治安警備隊長の好意的情報を前もって得て、知事が行う。
設立された社団は、獲物を保護し、狩猟法および本規則の違反者を訴追(perseguir)する。このためにその公認監視員を使用する。監視員は社団が存し、指名書と資格証書が表示する県の全ての市町村区域で職務を遂行する。
狩猟社団の理事会はその職員がなした虚偽または不正な告発(denuncia)の責めを負う。
(鳩の狩猟)
第58条:知事が、狩猟法第33条が知事に与える権能により、鳩舎が存する町村の農業組合または役場の文書による請求を前もって得て、県の勧業審議会の意見を聞いて、7月1日から8月15日および10月1日から12月1日まである鳩舎の閉鎖を命じるときは、知事は、所有者に通知し、県の官報および対応する市町村区域での(掲示板)告知により前述の期間内で鳩舎を閉鎖すべき期間を表示して公告し、農業・鉱山・山岳総局に報告する。
第59条:他人の家鳩および鳩舎での養殖場にあてられている野鳩は、狩猟法第17条規定の時期は狩猟できず、また、いかなる時期でも、居住地(población)または各々の鳩舎から1km以内では狩猟できない。
(猟犬使用の狩猟)
第60条:狩猟法第35条規定のグレイハウンドおよびスパニエル犬使用の許可証については、同一人は1個以上取得できる。
第61条:兎を痕跡によりまたは走って追跡するブラッドハウンドまたは他種の犬を使用する狩猟者は、その許可証のためにグレイハウンドまたはスパニエル犬と同じ納付金を支払う。
第62条:種類を問わず全ての猟犬は、禁猟期に野原を移動するとき、首輪か、30cm長のつっかい棒(tanganillo)を着けて行かなければならない。
治安警備隊および公認監視員は、当該時期に、前段規定の状況で移動していない、前段に含まれる犬の殺害にとりかかる。
(大型獲物)
第63条:死んでいて、没収された鹿のような家畜の雌とその同類、雌のノロジカおよび雌のダマジカ、および、課された罰金は、告発者と押収者に均等に分配される。但し、押収者が治安警備隊の場合は除かれる。この場合は、四足獣は告発者に属し、罰金は治安警備隊の孤児学校に入る、また、当局は告発者に四足獣を流通できるように適宜の許可証を交付する。罰金は現金で8日以内に支払われ、告発を受けた当局が罰金の履行と有効性について責めを負う。
第64条:鹿のような四足獣とその同類、雌のノロジカおよび雌のダマジカを、解体して、または、それらの四肢で、流通することは厳しく禁止される。それらは輸送時は皮と頭部をきちんと有していなければならない。
本条の違反者は、鹿のような家畜の雌を輸送するかのように、罰金を課される。
鉄道駅長は、これらの状況にない四足獣を発送する者と共に、本条不履行の責めを負う。
(害獣の狩猟)
第65条:害獣の狩猟は、禁猟期に火器を使用しないと、自由である。
第66条:害獣の狩猟に当てられるフォックステリアとBassetと称される犬は全ての税を免ぜられる。
第67条:県知事は市町村の予算を、害獣駆除の報酬に使用される(予算)額が計上されていないときは、承認しない。その額は前年予算計上より少なくはない。
第68条:狩猟法第24条が規定する、公衆利用の道路、小道および細道に害獣駆除用の道具を設置することの禁止は、道路、小道または細道の各側に3mの帯状で拡張される。
土地の所有者または賃借人は、(鳥捕獲用)罠、輪なわ、落し穴が設置された場所に、そのような駆除道具の存在を告知する、貼り紙を設置できる。
第69条:以下に示す害獣を迫害し、また、殺す者は、それぞれの市町村役場から次の報奨を得る。
狼一頭当り15ペセタ;雌狼一頭当り20ペセタ;子狼一頭当り7.5ペセタ;狐一頭当り10ペセタ;子狐一頭当り3.75ペセタ;ブナテン一頭当り3.75ペセタ;山猫一頭当り3.75ペセタ;オオヤマネコ(lince)一頭当り3.75ペセタ;ケナガイタチ一頭当り3.75ペセタ;トビより大きい猛禽一羽当り4ペセタ;トビより小さい猛禽一羽当り2ペセタ;トビより大きい猛禽の雛一羽当り2ペセタ;トビより小さい猛禽の雛一羽当り1ペセタ。
これらの報奨を得るには市町村役場に死体を提示することを要する。狼または狐の場合は、そこで尾と耳が、小動物の場合は皮が、猛禽の場合は頭部と脚が切り取られる。それらの部分は県庁に送られ、市町村が計算書提出する時に証拠となる。
(訴訟手続と罰)
第70条:狩猟法違反行為を告発する行為(acción)は公的であり、犯罪または軽犯罪を犯したときから2月で時効にかかる。
第71条:有罪判決では必要的に被告発者に全費用が課される。
第72条:狩猟法および本規則に従って現金で徴収されるべき罰金は、即座に請求され、日を置かずに受領すべき者に引渡される。受領者には正式な受領書が要求され、それは手続書類に合綴される。
第73条:予審判事は、各月の初旬にその管轄内で前月に実施された狩猟法違反による軽犯罪の裁判の報告書を、告発の日付、被告発者の氏名、下された判決、その日付と通知の日付および軽犯罪の履行状態を表示して、県司法管区(Audiencia provincial)の財務官(Fiscal)に送る。これらのデータで財務官は、各四半期の最初の20日以内に各県の官報で公告される、四半期の報告書を作成する。
第74条:狩猟法違反者から押収した猟銃を、押収の原因となった行為が犯罪を構成しないと、印紙で100ペセタ前もって支払って、違反者は取戻すことができる。銃器の引渡しは、治安警備隊を介して実施される。それには銃器の占有の日から数えて8日以内に当該100ペセタの印紙を治安警備隊に提出する。治安警備隊詰所の司令官は当該印紙に押印し、署名する。これを管轄市町村裁判所に提出し、手続された半分を取得し、半分を請求者に猟銃と共に引渡す。
第75条:治安警備隊は、狩猟法が許可する土地で囮をもってヤマウズラ猟用の待伏せ場所または隠れ場が第18条規定の隣地から1,000mに建設されているか留意する。短い距離にある待伏せ場所等を破壊し、その違反を市町村裁判所に通告する。
前述の短い距離でヤマウズラの囮でもって狩猟する、“狩猟立入り禁止土地”の所有者または賃借人は、初回は100ペセタの罰金に陥り、2回目は500ペセタの罰金、3回目以後は1,000ペセタの罰金となる。これらの罰金は、遅延する者の責任の下で、裁判手続で徴収される。半分は印紙(papel de pagos)で徴収され、残り半分は、告発者に行くが、現金で徴収される。
第76条:初等教育の公私の施設に定めるべき(教育の)場に関する本規則第33条の規定の違反および狩猟法および本規則の冊子の据置きに関する狩猟法附則第3条の違反は、知事が、状況に応じて20から50ペセタの罰金を課して、行政的・裁量的にたしなめる。行政決定に対しては不服申立てできない。
当該罰金は、告発が原因で課される場合は、半分は印紙で徴収され、残り半分は現金で徴収され告発者に渡される。職務でなされた場合は、課された日から数えて5日以内に印紙で徴収される。
翻訳 司法書士 古閑 次郎(横浜市)
スペイン狩猟法関連資料