1805年、Don Carlos Ⅳにより編纂命じられたスペイン法律の第九法典集
第7部
第XXX章 狩猟と漁猟(のための獲物)
法律Ⅰ条
1348年AlcaláでDon Alonso、請願での最後の法律;
及びBurgosでDona Juana 1515年7月20日。
豚、熊または鹿の狩猟のために鉄製の罠を山岳(or 森林)に据付けることの禁止。
何人も、豚を除いて熊または鹿が陥る鉄製の大型罠を山岳(or 森林)に据付けることを、山岳(or 森林)を歩く人および馬が生じ得る危険のために、敢えてしないように命ずる;また、据付けた者には、一回目は、半年の鎖付きにし、二回目では、半年の鎖付きと60回の鞭打ちにし、三回目は手首を切ることを命ずる。また、地域の官吏に、それを知ったらすぐに、仕事の剥奪の苦しみを受けて、その者を厳しく罰するように命じる。
法律Ⅱ条
Don Carlos Ⅰ.及びDon Felipe王子 Madridで、1552年3月2日の勅令、4節と5節。
狩猟用罠その他の道具と手段の禁止
針金の罠、ヤマウズラ猟用の罠、網、または、他の同種の道具を用いて、また、おとり、去勢された牛(?)、または夜に徘徊する犬を用いて狩猟することはできないことを命じる;(違反者は)6,000マラベディの罰となる;また、違反した者は居住地から半年間の追放を命じる;また、狩猟のための囮のヤマウズラを所有すること、または、自己の家に飼うことができないことを命じる、(違反者は)3,000 マラベディの罰を受け、また、囮のヤマウズラを殺すよう命じる;罰金は上述のように振分けられる。
法律Ⅲ条
当該勅令と同じ、1節と2節;またDon Enrique Ⅲ:刑法(?)37節
繁殖期、嵐(などの異常気象)と雪の時期での狩猟の禁止
繁殖期ではいかなる種類の獲物も狩猟することはできないこと命じ禁止する;それは、各地または各県において繁殖期が続く、ほぼ年の3月、4月および5月である;いかなる身分・地位の者であろうと、繁殖期に狩猟した者、または、卵を採った者は、2,000マラベディの罰に処せられ、また、半年間居住地から追放され、持っていた狩猟道具を失う;2,000マラベディの罰の1/3は告発者に、1/3は判決する判事に、残りの1/3は国庫に振向けられる。また、嵐(などの異常気象)と雪の時期では、いかなる狩猟方法や道具を持ってしても、兎、ヤマウズラや他の獲物を、同様に課される上述の罰のもとで、狩猟しないように命じる。
法律Ⅳ条
当該勅令の3節;また、Don Cárlos
ⅠおよびDona Juana Valladolidで1527年嘆願28号。
火器およびballesteroの毒(?yerba de ballestero)を用いての狩猟禁止。
これから先は、何人も、いかなる資格や地位を有していても、火縄銃、猟銃、他の火器、ballesteroの毒?を用いていかなる種類の獲物をあえて狩猟しないことを命じる;違反した者は、上述のように適用される10,000マラベディの罰金を被り、1年間居住地から5レグワ(約55km)の距離で追放され、2回目では罰金と追放は2倍となる;上述のように適用される同じ罰の下で、何人も当該ballesteroの毒を作成、自家でまたは他の方法で所有できないことを命じる。
法律Ⅴ条
Don Felipe Ⅲ Madridで、1617年11月7日の勅令により。
禁猟期間または禁猟地域でないときの火器を用いての狩猟許可:および、(投げ縄の形の)罠、(獲物用の)罠および他の道具の禁止法律の遵守
時と経験は、1611年1月5日に公布された法律と勅令、および、火縄銃、猟銃、他の火器、弾丸、鉛の散弾、他の物を用いて、また、飛んでいて(?)、いかなる種類の獲物を狩ることの我々の(or朕らの)王国の以前の禁止的法律や勅令は、理解されたほどは有益でなく利用されていないことを、示していて、また、期待されたほどはそれらの法令から生じていない;火縄銃での狩猟に較べ獲物に大きな害を及ぼす、(投げ縄の形の)罠、(獲物用の)罠、その他の密かな音のしない種類の道具を用いての狩猟方法の導入により、以前は、(獲物の)大きな繁殖不能性と欠乏が認められた;また、正義を及ぼすために、当該法律の執行と遵守のために、火縄銃所有者に面倒やvexacionesをもたらす機会が生じると、それらの者は面倒等を回避するために火縄銃を追いはらい、その使用を止め、これらの王国で常に射撃していた見事な腕前が忘れられている;引続いて、我々の(or朕らの)王国の大部分の人々はこの種の武器から解き離されており、我々の(or朕らの)サービスの機知的ケースで、また、一時的に携帯して、または、運動や娯楽のために使用して人々自身の防御のケースで、これがないことがもたらす害が心配され得る;このことと共に結論づけると、特に市長たちやCatilla la ViejaとLeonの地方総督が通報しているように、当該火縄銃や猟銃の使用を止めた後は、抵抗手段である武器の欠如により、害獣が増加し、家畜に、さらには、人に大きな損害をもたらしている。
これから先、我々の(or朕らの)意思である期間は、禁猟期間ではないと、火縄銃若しくは猟銃、または、他の火器、または、弾丸若しくは鉛の散弾を用いて、また、飛んでいる(?)、獲物を撃つことができ、また、当該法律と勅令の禁止以前に売却していたように店舗で公然と売却することができることを命じる;また、我々の(or朕らの)警察(Justicias)は、また、1552年と1611年の法律による規定にかかわらず、それを妨げるように、また、当該事由により何人にも訴え提起するように出しゃばることはできないし、出しゃばりしないことを命じ、これに関して、それらの法律を、火縄銃で獲物を撃つ者、または、たとえ丸い弾であったとしても、あるいは、一時的に通過するとしても、火縄銃を持ってAranjues y el Pardo,BalsainとSan Lorenzaoの森にいる者に関する規定については効力を残して、削除、撤回および取消す;装填しないで携帯していると、その上に(我々が)付与する証明書にかかわらず、罰を被らない;また、同様に、火縄銃または猟銃を用いて上述の方式で、我々の(or朕らの)王国のいかなる地域にいても、他の森、山岳または雑木林の獲物を撃つ者に対して、また、禁猟・保護する権利を有する者またはその地位にある個人の禁猟区および者の禁猟にされほごされている森、雑木林または山岳の獲物を撃つ者に対してその効力を残す。更に、同様に、いかなる種類の(投げ縄の形の)罠若しくは(獲物用の)罠または他の道具、または、囮のヤマウズラ、囮、または去勢牛もしくは夜うろつく犬を用いて狩猟することを禁止する法律(1と2)を守ることを命じる;また、当該法律がそのように狩猟する者に課す、6,000マラベディの罰金と1年間の追放は、1回目では12,000マラベディと2年の追放となり、2回目はその倍で、3回目は同じだが、警察当局(Justicias)の裁量によるものを加算することを命じる;この罰金は容赦できなく、警察当局により免除することはできなく、また、そうでなければ居住地において警察が引受け(?);また、告発者がいないところでは、職権で手続きされることを命じる。
法律Ⅵ条
Don Felipe Ⅳ Madridで1622年3月6日の勅令により
前法律の規定は首都(?la Corte)と郊外の20レグワ内では施行(? entenderse)されない。
これから先、我々の(or朕らの)意思である期間は、1617年11月7日に公布された、散弾での射撃を許す先の法律と勅令は、この首都と郊外20レグワ内では施行されないことを命じる;それらの内では、鉛の散弾や他物の散弾を用いて撃つことはできなく、撃った者は、一回目は10,000マラベディの罰金、火縄銃の喪失と火薬の投捨て(tiro)を課され、2回目は罰金が倍になり、3回目も同じである;但し、当該首都と郊外の20レグワ内では罰に陥ることなしに、平坦な弾(?bala rasa)を用いて撃つことができる;このように、1617年の当該勅令による規定にかかわらず、このように保護され、履行し、行使されることを命じる、これに反する範囲で、我々の(or朕らの)王室森と禁猟期間に関してはその効力を残してそれを削除、撤回、取消す(?);また、当該罰金は容赦なく執行され、警察当局により免除することはできなく;また、告発者がいないところでは、職権で手続きされることを命じる。
法律Ⅶ条
Don Juan Ⅱ Madridで、1435年 請願45号;Don Cárlos
ⅠとDon Felipe 1552年3月11日の勅令により;また、Don Felipe Ⅱ Córdobaの議会(? Cortes)で1970年請願46号。
繁殖期および先行法律の履行に関する獲物の保全について市町村役所(Concejos)による条例の形成
県の多様性に従い、各県では、期間を増減して禁止されなければならない獲物の繁殖期間を表明する、また、獲物の卵を採取するべきではない期間を表明する条例を作成するために;各警察は、市町村におけるその管轄において、経験と信頼ある者たちを招集して、当該効果のため、また、上述の法律の規定が守られるために、必要な条例を授け、実行しまた作成するように命じる;また、それらの条例を我々の(or朕らの)顧問会議(Consejo)で見られるために、また、正義を備えるために(?)、送るように命じる;送られてくるまでは上述の条例を、それら条例に異議を申し立てる上訴にかかわらず、保護し、執行することを命じる。
事件が発生して3ケ月経過すると、職権でも告発でも狩猟・漁猟を禁止する法律の罰を開始できないことを命ずる。
法律Ⅺ条
Don Carlos Ⅳ Aranjuezで、1804年1月20日の顧問会議のcons.での決定、および1804年2月3日の勅令(?ced.)
これらの王国における狩猟・漁猟方法に関して遵守すべき新包括命令(ordenanza)
2. 王国全土の禁猟場所で、期間のこの一般的規則から兎は除かれる;つまり、兎は、San Juan Bautistaの降誕日から3月1日まで、それらの所有者と借地人は狩猟することができる。
3. いかなる者も、言い訳または趣味でもっても、町村の近くまたは遠くで、禁猟期間には狩猟での猟銃使用は禁止される。このことは、ある町村で、単に雀の駆除と果実の保護のために警察の割当または許可による猟銃使用すべき習慣を変えない;また、他の事由で禁止されていない、旅人全ては、自己の人身と財物の防御のために自由に猟銃を使用する。
4. 年の残りの期間では、貴族、聖職者および他の市町村で尊敬されている者全ては、猟銃と犬を用いて狩猟することができ、それらの者には過剰であるとの些かな疑いは存しない(?)。農場労働者や機械工は決して狩猟できず、彼らはミサを聴く前または後で働けない(ミサに行かなければならない)日に単に娯楽のために狩猟することができる。この項の規定により聖職者に譲許される許可は、教会法の規定および七部法典の第1部第6章法律47条に依拠する。
5. 全ての地域でグレイハウンド犬の使用は3月1日から禁猟期間が終わる日まで禁止される。葡萄が植えてある地域ではこの禁止は果実の収穫が終わるまで延長され、これらの日から前項に表示される者たちは、次年の3月1日までグレイハウンド犬を使用できる。首都(?Corte)および王室御用邸(Sitios Reales)の周り10レグワ(約55km)以内では土地所有者の資格を証明した者または特権者のみが、1762年7月10日の勅令に従って、使用することができる。朕の用邸、森および王室の猟場並びにそれらの境界に関しては、それらの各所を治める条例・勅令が規定する禁止令は効力を有する。
6. 顧問会議(Consejo)は、首都および王室御用邸の周りでグレイハウンド犬を使用しなければならない者は法廷(Sala
de Justicia)で(顧問会議の)許可を得ることが72年の条例の第5項に規定されていること、および、グレイハウンド犬の狩猟が普通であるが、顧問会議は許可を出すのが極わずかであるので、この者は少しも遵守していないことを観察して;この勅令公布後8日経過したら、先ず朕の顧問会議の許可証を法廷で得ないと、首都および王室御用邸の周り10レグワ以内では年を通してその犬を使用できないことを命じる。許可証は、ヤマウズラを追うためにその犬を使用することは通年できない予防処置を伴い、500レアル銅貨を一度に支払って、前項に規定される資格を有する者に譲許される;300レアルは、1801年3月19日の勅令の規定に従って、王室財政(Vales Reals)の公債整理に当てられ、200レアルは顧問会議の費用に当てられる;現在、当該法廷から許可を得ている者は、その更新のため8日以内に許可証をその法廷に提出する:1803年6月13日の勅令で拡張された10レグワ(約55km)に包含される(?entendido)マドリッドおよびその古物市(?Rastro)の管轄区域で狩猟の楽しみに猟銃を使用したい者は、朕の顧問会議の総裁に願い出て、その同じ許可を得なければならない。顧問会議は、資格を評価して都合により譲許または却下する。
7. 獲物が食卓の贈り物に有益かつ必要であると考えて、職業的狩人が、朕の顧問会議の総裁から許可証を得なければならないと言う条件で、容認される。顧問会議は、狩人の住所地の市町村警察からの(その者は)善良かつ巧みな人物であるとの通知を得て、無料で許可証を譲許する;この口実を自己の放蕩のために利用しがちな様々な怠け者には許可を却下する。
8. ケナガイタチを殺すことを欲して、そう命ずる、結果、一般的にケナガイタチの維持を禁ずる;禁猟区で兎を引出す(?saca de conejos)ためにケナガイタチを必要とする者はその許可を得るために法廷内の朕の顧問会議に訴え出なければならないと言う予防措置をもって;許可が処理されると、それをArgandaの町の警察に提出する;これは、1754年9月18日の勅令により示された獲物である(?);また、その勅令および1756年6月8日の国王の命令に従って、必要なケナガイタチが、勅令・命令に規定された安全性を伴ってその者たちに引渡される。
9. 獲物を絶滅させ、その豊かさ、多様性を損なう、囮のヤマウズラ、(投げ縄の形の)罠、(鳥用の)投げ網、(猛獣の)罠、網、その他の道具および不法な手段を用いての濫用的狩猟を根こそぎ断ち切るために(72年の国王命令の第8項の規定はこれには及んでいなかった)、いかなる階級、身分、地位にある者であっても、何人もいかなる弁解をもって、いかなる時期に囮のヤマウズラ、(投げ縄の形の)罠およびその他の道具を所有することは完全に禁止される;但し、雀および渡り鳥は、禁猟期間においても、種をまいた畑の外を条件として、網およびこれらのみの種のおとりを用いて狩猟することは容認される;また、売られている獲物を点検することは警察が責任を負い、撃たれて死んでいない獲物を没収する。
10. 鳩舎から1レグワ(5.5km)以内で鳩を撃つこと、鳥を捕るための囮や他の(獲物用の)罠をおくことは、果実の種蒔時期と収穫時期を除いて、禁止される。種蒔時期には10月、12月、1月、2月が該当し、収穫時期には7月、8月、9月が該当する。よって、単に種蒔がなされていて、果実が生じていない場所でのみである;また、果実に有益な場合は、鳩を猟銃で撃つことができる。
11. 1795年2月3日の勅令の規定に従って、狼、狐、熊、その他の害獣の山狩出(batidas)し、(犬を用いて馬に乗っての)狩猟は禁止される;これについては当該勅令の規定を遵守するように命じる。
12. 王国の全ての市町村では、宗教的慈善団体、偶像または神殿にその獲物を捧げる口実で年に数回慣行的に行われる、全体的狩猟は完全に禁止される;そこからは獲物の全種の絶滅のみでなく、畑や種がまかれた場所で害、およびその他の重大な損害が生じる。
13. 羊、山羊、牡山羊、雌馬、牡馬、牛およびその他の家畜の飼い人は、狼、狐およびその他の肉食獣に対して自分の家畜を守るために(大き目の)散弾または弾丸のみを持つことはできるが、(細かい)散弾や他の細かい弾丸を使用することはできない;なぜなら、猟銃を使用しなければならないこれらの場合では、小さい弾丸は充分ではないからである。
14. 羊飼い、その若衆、使用人、同僚、収穫者、他の下男、一般に無為の(?ocioso)若者は、ヤマウズラの巣を探すことはできない;それは、種が蒔かれた畑で生じる大きな害のためのみでなく、(鳥用の)罠で牡や雌を捕獲して、次世代の雛を台無しにし、その次々世代を妨げるからである;一回目は30日の懲役役、二回目はその倍、三回目は年齢該当だと4年の懲役となり、未成年だと、比例して罰せられる(?)。その父母またはその者の教育に従事している者には、一回目は3,000マラベディ、二回目はその倍、三回目は30日の服役、および、不従順に関して、再犯の場合はより厳しい罰が課されるとの警告となる。寛容な処置は警察に対応する。
第XXⅪ章 害獣といなごの絶滅
法律Ⅰ条
Don Carlos ⅠとDona Juana Valladolidで 1542年 請願7号
狼殺害を命じる市町村の権能、各個への賞金、それに係る条例の作成
牧畜業者および他の者が我々の(or朕らの)王国に存する多くの狼によって多大の損害を受けて来て、また、受けていることが報告されていることにより、また、これが止むために、我々の(or朕らの)王国の全市町村に、それらが狼を、たとえ毒(? yerba)を持ってしても、殺す命令を出すことができるように、市町村役所に持って来る狼の各頭またはそれらの各一腹の子に賞金を出すことができるように、また、公序とその執行に適切な条例を作成できるように、許可を与える命令を朕らが出すよう請願があった;somos servidos、朕らに請願したようになすことは良いと思う;鹿を毒(? yerba)で傷つけまたは殺す者は、鹿または法律と勅令が禁猟にした他の獲物を傷つけまたは殺す者に課される罰の倍の罰となる。
法律Ⅱ条
Don Carlos Ⅳ 1792年10月31日のcon.に対する決定による、および1795年2月3日の顧問会議の勅令(?ced.)。
狼と狐の絶滅、これらに対して処置される山狩出しと(犬を用いて馬に乗っての)狩りを停止して。
これから先は、狼とその他の害獣の絶滅のために1788年1月27日の勅令で規定されている山狩出しと(犬を用いて馬に乗っての)狩りを停止することを決定した;また、この勅令を無効にして、朕の王国および荘園の警察は、この先、当該勅令の第8項により、殺された狼、雌狼およびその他の害獣の一匹当りに約束された賞金の倍額を、それらを警察に提出する者に支払うよう決定した。つまり、狼一匹について8ドゥカード、雌狼は10.6ドゥカード、懐胎した雌狼は20.4ドゥカード、子狼は4ドゥカード、雄狐または雌狐は20ドゥカード、子狐は8ドゥカードとなる。これらの金員は遅滞なく、公的資産から弁済されなければならず、対応する警察により開設された口座に正当な理由で貸し方記入されなければならない(?)。
法律Ⅲ条
Don Cárlos ⅠおよびDon Felipe王子 1552年3月11日の勅令でcap7;Don Enrique ⅣSalamancaで1465年請願4号
鳩舎での(動物を捕らえる)罠およびその他の(獲物用の)罠の禁止
鳩舎において、また、個人の家において、(動物を捕らえる)罠、また、(鳥を捕るための)おとり、(獲物用の)罠を仕掛けないことを命じる。また、作られているものは破壊するように命じる。所持している者は10,000マラベディの罰金と罠の破壊、および(獲物用の)罠の喪失を蒙る。また、何人も、鳩舎の所有者でない場合、または、所有者の命令によらない場合は、鳩を無謀にも売ることをしてはならない、100回の鞭打ちとなる。鳩舎で次のように言うDon Enrique国王の法律を遵守するように命じる、“いかなる身分や地位にあっても、何人も、鳩舎の回り1レグワ(5.5km)では、鳩を捕る無謀を犯し、大弓や弓で射り、石を投げ、網や罠その他の道具を鳩舎に備え付けないように命じる。また、違反した者に対して、その行為により大弓、網および装具を捨てることを命じ、それを取った者の所有となることを命じる。また、鳩一羽につき60マラベディ支払うことを命じ、半分はその鳩の所有者に当てられ、他の半分はそう判決する判事に当てられる。また、朕の警察、知事、市町村長および代官に、当該罰をそれらの者に実施するように、また、実施することを命じるように、命じる。更に、それらの装具を作り、また、鳩を殺す者がその害を受けた者が調査も証明もできないように密かにそれをなすことがあり、その救済のために、鳩舎と鳩の所有者が法律に適った方式で、警察および知事、市町村長および代官に、その者がその害をなしていることを見たと、宣誓した場合は、その宣誓は完全な証拠として受入れられ、その者に当該罰が実行されることを命じる。
法律Ⅳ条
Don Carlos Ⅲ、1768年3月4日のcons.への決定により、また1784年9月16日の処罰勅令
種蒔時期と8月に種を蒔いた畑および穀物畑で鳩が引起す害を避けるための規則
種蒔の2時期と8月に鳩が及ぼす害が、鳩がもたらす益よりも比較にならないほど大きいことを考慮して、害を予防するために次の規則を遵守することを命じる:
1. 鳩舎の所有者は、10月と11月の2ケ月間、また、6月、7月と8月の3ケ月間、鳩舎を閉じ、網をかける義務があることを命じる。警察はこの期間を増減することはできない。いかなる県でも変更を協定する場合は、朕に相談しなければならない。
2. 当該2時期に鳩舎の外で鳩を見つけると、住民および他所者は、農民であろうと、なかろうと、種を蒔いた畑や(野菜や花の小さな)畑、または、他のいかなる場所でも、罰金を課されることなく、いかなる距離でも撃つことができる。射程距離以内の場合は、鳩舎に背を向けて射撃できる(?)。
3. 鳩舎の所有者は、鳩を失う以外に、正当な評価での損害および鳩一羽につき銅貨半レアルを払わなければならず、再犯の場合は、鳩舎の喪失に至る、更に、朕の顧問会議の裁量による罰が加重される。
4. 一般民衆(?Común)には鳩の繁殖・増加・保全およびそれが出す小鳩の大量な産物は有益であるので、Don Cárlos Ⅰが刷新した、Don Enrique Ⅳの法律の規定が、その他の月と季節に対して効力を有することを命じる;結果、それらの月では鳩舎の近くやその周りから1レグワ(5.5km)では鳩を撃つことはできない。
5. 最後に、この朕の勅令が公布されたら、当該事案に関連するその他の法律、裁判官命令および勅令は、この朕の包括的処置に反する範囲で廃止・削除され、このことに関する市町村の個別の条例も同様である;なぜなら、全臣民は本法に服し、その公布の日から違反することなく遵守しなければならないからである;本事案での警察の極軽微な寛容や遺漏は居住地(residencia)の職務となり、そのように裁判されなければならないと言う条件が付く(?)。
翻訳 司法書士 古閑 次郎(横浜市)
スペイン狩猟法関連資料