元司法書士 古閑次郎
スペインでの相続と遺言
スペインでの相続と遺言について簡単にまとめてみました。
日本の相続制度との違いとして、
@多くの場合遺言相続である。
A遺言の方式は、公正証書遺言が普通である(これは、公証人の手数料が遺産額に係わらず30ユーロ程度と格安で手軽に利用できることによると思われる。また、原則、立会い証人も必要ではない。)。
B夫婦財産制が取得財産共同制の場合、生存配偶者は、相続によらないで、他方配偶者死亡による財産の清算として、50%を取得する。また、遺留分もある。
C4親等まで(法定)相続権がある。
D遺留分が最大2/3(子と卑属)である。
E居宅相続・事業承継では控除額が大きい(95%控除できる)。
などがあります。
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本稿は、スペインのBoletin Oficial del Estado, 2008 "Herencia y testamento" を参考にしています。また、2008年頃の法律に依拠しています。
なお、本稿の内容について当方は一切の責任を負いません。