第1章 相続承継の一般事項
第2章 遺言相続
全国通訳案内士(元司法書士) 古閑次郎
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スペインでの相続と遺言

第3章 遺留分
第4章 無遺言相続
第5章 相続の課税関係
内容目次

スペインでの相続と遺言について簡単にまとめてみました。

日本の相続制度との違いとして、
@
多くの場合遺言相続である。
A
遺言の方式は、公正証書遺言が普通である(これは、公証人の手数料が遺産額に係わらず30ユーロ程度と格安で手軽に利用できることによると思われる。また、原則、立会い証人も必要ではない。)。
B
夫婦財産制が取得財産共同制の場合、生存配偶者は、相続によらないで、他方配偶者死亡による財産の清算として、50%を取得する。また、遺留分もある。
C4
親等まで(法定)相続権がある。
D
遺留分が最大2/3(子と卑属)である。
E
居宅相続・事業承継では控除額が大きい(95%控除できる)。
 などがあります。
章毎に分割してありますので、ご興味がある章をクリックしてください。

本稿は、スペインのBoletin Oficial del Estado, 2008 "Herencia y testamento" を参考にしています。また、2008年頃の法律に依拠しています。

なお、本稿の内容について当方は一切の責任を負いません。